2016-11-24 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第6号 また、今年度におきましても、改正保険業法への対応状況を把握するために、まず情報提供義務に関しましては、特定の保険商品の提示、推奨を行う場合の推奨理由の説明、意向把握・確認義務に関しましては、顧客の意向に適した保険商品の提供など、顧客本位の取組が図られているかについて確認することとしております。 遠藤俊英